成蹊大学(東京都武蔵野市)の空手道部の指導者を蹴り倒し死亡させたとして、傷害致死罪に問われた神奈川県秦野市、同大4年草山秀彦被告(22)の裁判員裁判の判決が19日、地裁立川支部であり、倉沢千巌裁判長は懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役5年)を言い渡した。 判決によると、空手道部の主将だった草山被告は昨年12月、大学の武道場で練習中に、部員に対する体罰を含む厳しい指導を行っていた指導者の男性(当時77歳)に腹を立て、上段回し蹴りの技をかけて転倒させ、死亡させた。 弁護側は「草山被告と指導者との組み手練習中の出来事で、正当業務行為だ」として無罪を主張していたが、倉沢裁判長は部員らの証言をもとに「指導者は無防備な体勢で、組み手練習中だったわけではない」として、退けた。