Anonymous Component曰く、"分譲マンションに導入される予定になっていたマンション用録画システムが著作権法に違反しているとして、大阪の民放5社が機器の販売差し止めを求める訴えを大阪地裁に起こした、と読売新聞が報道しています。このシステムは、分譲マンションの住民の指示に基づいて、住民の共有サーバーに同時に5局の放送が録画可能になっており、1週間以内なら入居者がいつでも再生・視聴できるようになっているそうです。放送局側は、分譲マンション内のサーバーが「集団的複製、利用行為」に使われているため、「不特定多数の使用を目的とする複製」にあたる、として著作権法違反だと主張しています。" (つづく…) "以前話題になったTV業界の主張は誰を幸せにする?の「録画ネット」裁判では、国内にあるパソコンで録画した番組を海外で個人利用することが、「業者が録画代行サービスを行っている」という認定をさ