テレビを設置しているのに受信契約を結んでいないとして、NHKは16日、東京都内の5世帯に対し、それぞれ受信契約の締結と、衛星放送分を含む2カ月分の受信料4580円の支払いを求める訴訟を、東京簡裁に起こした。 受信契約をめぐる訴訟は過去に事業所を対象に2件あったが、一般世帯対象は、昭和25年の放送法施行以来初めて。 NHKによると、5世帯に対しては、最長で平成16年3月から訪問・説得を続けたが、「テレビはあるが見ていない」「受信料制度に問題がある」などとして契約を拒否されたという。今年10月13日にはこの5世帯を含む都内の8世帯に提訴を予告していた。 NHKによると、平成22年度末の受信契約率は約78%。NHKは「今後も受信料の公平負担の徹底のため、あらゆる努力をしてまいります」とコメントしている。