2008年8月25日のブックマーク (1件)

  • 税制適格ストックオプションとは −柳澤賢仁税理士事務所−

    ストックオプションの税務上の取扱いは、いわゆる税制適格と呼ばれるものと税制非適格に分類されます。 税制適格は租税特別措置法に定められた措置で特例ですから、原則は非適格になります。 今回は税制適格ストックオプションに関するお話です。 税制適格ストックオプションの要件は、租税特別措置法第29条の2並びに租税特別措置法施行令第19条の3に定められています。この条文構成は非常に複雑ですので、その概要を整理してみたいと思います。 定義が行われている言葉がたくさん出てきますが、それぞれの言葉の定義は省略します(ただし、この定義が重要ですのでご注意下さい)。 要件を整理すると、人的要件(適格対象者)と契約要件に分かれます。 人的要件 ・ストックオプションの付与決議のあった株式会社または当該株式会社の関係法人の取締役又は使用人である個人又は当該取締役等の相続人。 ・但し、大口株主及び当該大口株主の配

    tsuchy
    tsuchy 2008/08/25
    税務