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ブックマーク / cozylaw.seesaa.net (1)

  • 著作権のひろば落書帳(http://cozylaw.com/copy.html): 著作権保護期間延長に関連して思うこと

    「著作権のひろば」管理人が思いついたことを綴ります。主に著作権や知的財産のほか、法全般に関することなどです。メモのためでもあるので思いついた時に書き、勝手に修正してしまいますがご容赦ください。 ◎死後起算の問題点 現在、日における著作権の寿命は、著作者が死亡してから50年が経過したときまでということになっています。(正確には死亡の翌年の1月1日から) ただし、法人が著作者である場合と、無名・変名で公表された著作物については公表されたときから50年、映画の著作物については公表されたときから70年経過するまで著作権が存続します。 最近は保護期間延長の是非が議論されていて、私の現在の考えでは延長には反対なのですが、なぜかといえば現行の50年間でさえ大きな問題があると思うからです。著作物の利用許諾を得る際に、すでに作者が死亡していた場合には、その作者の著作権を相続によって承継した人から許諾を得る

    tsupo
    tsupo 2007/08/22
    著作物の公開から時間が経てば経つほど、現在の権利者が誰なのか、まだ著作権保護期間が満了してないかどうかが調査(あるいは把握)しにくくなる問題について。
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