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ブックマーク / note.com/usamimn (3)

  • Colaboと仁藤夢乃さんの暇空茜に対する勝訴判決の分析と評価|Masanobu Usami

    Colaboと仁藤さん(原告)の暇空(被告)に対する勝訴判決。一言で言えば、暇空の主張は全否定され、真実性も真実相当性もないと認定された。被害の《程度》に対する裁判所の認識は甘いと言わざるを得ないが、事実認定はColabo・仁藤さんが当事者として知り主張している通りになされた。 主文〇仁藤夢乃さんに対し55万円、Colaboに対して165万円の損害賠償及び利息。以上、仮執行宣言付き。 〇当該YouTube及びnoteの削除 〇謝罪文掲載の請求は棄却 〇訴訟費用負担は原告4:被告1 事実摘示と社会的評価の低下まず裁判所は、暇空の《タコ部屋に住まわせ、生活保護を受給させ、月6万5千円徴収》を事実の摘示と認めかつ、仁藤さんらが私益を図っている等として社会的評価を低下させるものと認定した。 これは呆れるほかないのだが、暇空側はYouTubeのキャラとしての「暇空茜」による意見論評であって、被告暇空

    Colaboと仁藤夢乃さんの暇空茜に対する勝訴判決の分析と評価|Masanobu Usami
  • 「表現の自由」対「性道徳」という構図で論じることの欺瞞|Masanobu Usami

    刑法175条が守る「善良な性風俗」がフェミニスト否女性にとって「善良」である訳ではない。あくまで、男のため、男目線で「善良」であるのだし、それも音と建前、二重基準があってのこと。一言で言えば、ジェンダー秩序の具体的な現れでしかない。 「わいせつ」も男性と女性とでは受け止めが違う。男性的には「破廉恥」「行き過ぎ」の意味が強い。一方、女性的には、自分の権利が侵害されている感覚、あるいは女性という存在が侮辱されている感覚がしばしば伴う。 刑法175条、わいせつ規制によって、反射的効果として女性の権利が守られる側面が皆無ではないが、あくまでも付随的効果でしかないし、適用されるか否かの線引きは事実上「ここまでなら女性の権利利益を侵害していい」というものだと言える。 要は「善良な性風俗」「わいせつ」は女性を抑圧、管理するジェンダー秩序、規範の一部を成すものでしかない。 以上のように丁寧に腑分けせずに

    「表現の自由」対「性道徳」という構図で論じることの欺瞞|Masanobu Usami
  • 暇空茜「住民訴訟(R3Colabo)③ Colabo立証書面」の空騒ぎなど(8/29追記あり)|Masanobu Usami

    まあ予想通り空騒ぎ。書面全体を見ないと確言できないが、これまで書いてきたポイントを含め暇空はいくつもスルーしてストーリーを作っている。逆に言えば、書面全体を見ずとも容易に指摘できることについて暇空の説明が全く欠けていて主張の根拠が不明である。 「住民訴訟(R3Colabo)③ Colabo立証書面」について このことは暇空が載せている堀弁護士の書面で暇空が主張立証していないとされている通りである。 ①そもそも暇空が「表1~5」と称しているものはそれぞれ性格が異なるから、数字が一致しないのは当然であり、ポイントは異同の原因である。そこを暇空は捉えずに「矛盾」だと言っているに過ぎない。 表1:実施状況報告書・精算書に記載された委託費対象経費 表2:同事業をその一部とするColaboの全体活動報告書 表3:表1の2600万円を超える部分を含む委託事業用管理台帳記載の経費 表4:表3計上の経費から

    暇空茜「住民訴訟(R3Colabo)③ Colabo立証書面」の空騒ぎなど(8/29追記あり)|Masanobu Usami
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