なんか面白いことやってるなと思ったので、現時点で私のこの訴訟についての所見をメモとしてとどめておきます。 「令和 5年(行ウ)第24号 損害賠償請求等義務付け請求住民訴訟事件」が正式な名称のようです。監査請求の経緯とかはより詳しい情報があるのでそちらに任せます。 暇空氏が記事で言及している、裁判の記録については、係属中であれば東京地裁の担当部で、すでに終わった事件であれば記録係で確認できる情報なので、暇空氏が虚偽をいう理由もない、それを前提にします。 (4/16追記) 結構調子のいいこと書いたけどこの記事は割と極論に振りすぎてます。 「冷静に考えたら、今回は審理計画の都合上、裁判官の釈明権の行使が原告と利害が一致しただけで、現状裁判官が大きく肩入れしているわけでもないのでは?」というのがこちらの補論になります。 訴訟のルールについての基本的なこと義務付け訴訟(4号訴訟)今回の事件ですが、原