1988(昭和63)年にみなとみらい21中央地区の地権者等で「みなとみらい21街づくり基本協定」が締結されました。この協定は、地権者の間で街づくりについてのルールを自主的に定め、その基本的な考え方を共有し調和のとれた街づくりを進めることを目的としています。 この協定には、街づくりのテーマや土地利用イメージとともに、 水と緑スカイライン・街並・ビスタコモンスペース (パブリックアートの設置等)アクティビティフロア色調・広告物駐車場・駐輪場 などの、街づくりについての基本的な考え方が示されています。 また、建築物については、敷地規模、高さ、 ペデストリアンネットワーク、外壁後退などの基準が示され、高度情報化社会への対応、都市防災、環境や周辺市街地への配慮など、都市管理に関する項目についても規定されています。