すでにご紹介したように、NHKと受信契約された方が、支払いを拒否したり、口座を停止しても、契約が無くなるわけではなく、延滞利息などが発生したり、民事訴訟の対象になったりしますので、あまりおすすめしません。 また、2009年に東京地裁にてNHK受信料督促裁判の判決があり、契約後に支払いを停止した2名の方に対して滞納分の全額支払いを命じたようです。 裁判所の判決理由として、次の見解を示したそうです。 1、本人や家族が自主的に契約を交わした。 2、2004年3月まで支払いを続けた。 3、解約には受信機の廃止が必要だと事前に知り得た。 そして、「2人の思想良心の自由を侵害していない」、「放送法は受信機の設置者に受信料支払いを強制しているが民放の視聴を妨げる規定ではない」、「解約の方法は事前に知ることはできた」、「NHKの番組を一切視聴せず、民放のみを視聴することが一般的とはいえない」と