<医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原定性検査のガイドライン等について> 新型コロナウイルス感染症の抗原定性検査に用いるキットのうち薬事承認を得ているものは、検体として鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液又は唾液を用いた場合に有効性があるものとして承認されています。このうち鼻腔ぬぐい液及び唾液は、被検者による自己採取が可能であり、その場合医療従事者の管理下で行うことが原則ですが、医療従事者が常駐していない高齢者施設等において従事者等に症状が現れた場合にも早期に感染リスクのある者を発見することによって感染拡大を防止する観点から、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針第5.1版」において、鼻腔ぬぐい液については「医療従事者が常駐していない施設等において迅速に抗原定性検査を実施するために自己採取を行う場合は、検体採取に関する注意点等を理解した職員の管理下で適切な感染防