脱原発、独で見直し論 気候変動問題で再評価 2019年12月20日14時13分 【ベルリン時事】ドイツで、2022年までに原発を全廃する政策の見直し論が浮上している。環境活動家グレタ・トゥンベリさんの発言で一段と活発になった気候変動の議論で、発電時に二酸化炭素(CO2)を出さない原発が再評価されているためだ。国民的支持を集めた政策の修正は容易ではないが、今後も論争は続きそうだ。 グレタさんに「落ち着け!」 トランプ氏、やゆするツイート 脱原発は、メルケル首相が2011年の東京電力福島第1原発事故を受け急きょ決定した。しかしメルケル氏が所属する与党キリスト教民主・社会同盟のエネルギー政策広報責任者ヨアヒム・プファイファー氏は18日のシュピーゲル誌(電子版)に「脱原発は誤りと考えていた」と説明。緑の党などが見直しの議論の音頭を取るなら「妨げることはない」と語った。旧東独で台頭する右派政党「ドイ
大学でハラスメント講習会を受けました(呼び出されたのではなく一斉受講です、念のため)。そこで25箇条もの「学生の信頼を損なう恐れのある大学教員の行動」(MacFarlane 2009)が示され、受講者の注目を集めていました。面白い… https://t.co/5tHfYNcMu4
山口敬之の民事敗訴の件で刑事と違う結果になったがO.J.シンプソン事件とそっくりだ。 この事に混乱している人が見られるが、これは法の「仕様」上正常な動作なので少し説明したい。 刑事と民事では証明責任のあり方が違うのが原因だ。 それに伴い「黙秘」「自白」の扱いも違ってくる。 まず、刑事事件で訴えられた者を「被告人」といい、民事事件では「被告」という。両者の混同も多い。 この刑事裁判では、被告人が有罪であると証明するのは全て検事(国)の責任だ。 更に「相当程度明らかに」まで証明しなきゃいけない。「どっちかというと有罪かな」という程度じゃ駄目なのだ。「こりゃほぼ間違いなく有罪だろ」ってぐらいじゃないと有罪にならないというのがルールなのである。 だから被告人としては検事の主張や事実の摘示に「疑いがある」程度まで崩せればいい。その場合は無罪判決となるというのがルールなのだ。 一方民事事件では請求(金
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く