社会保護パッケージII(Sozialschutz-Paket II)が5月28日の官報に掲載され、発効した。これにより、新型コロナウイルス危機克服のため、労働社会分野における様々な追加支援が行われる。中でも注目を集めたのは、操業短縮手当(操短手当)の補填率の引き上げである。要件を満たした受給者に対して、従来の原則60%に加えて、4カ月目から70%、7カ月目から80%に賃金減少分の補填率を引き上げる。 引き上げの詳細 操短手当は、日本の「雇用調整助成金」のモデルともなった制度で、失業の抑制や企業内の技能維持に一定の効果があるとされる。景気後退等による操業短縮に伴って従業員を休業(部分休業を含む)させた場合に、従業員の賃金減少分の60%(子がいる場合は67%)を連邦雇用エージェンシー(BA)が助成する。受給期間は通常12カ月だが、2019年12月31日以前から受給している労働者は最長21カ月ま