(令和5年11月1日現在) 鳥獣保護区について 鳥獣保護区とは、鳥獣の保護のために必要と認められるとき、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に基づき指定することができる区域で、環境大臣が指定する「国指定鳥獣保護区」と、都道府県知事が指定する「県指定鳥獣保護区」の2種類があります。 また、鳥獣保護区の区域内においては、鳥獣の保護又はその生息地の保護を図るため、特に必要があると認められる区域は、「特別保護地区」に指定されます。この特別保護地区の区域内においては、一定の開発行為が規制されますので、開発行為をお考えの場合は、その場所が規制の対象となるかどうか、千葉県鳥獣保護区等位置図及び区域等の詳細説明でご確認ください。なお、特別保護地区内行為許可の申請手続については、こちらからご確認ください。 鳥獣保護区(法第28条)・・・この区域内では、狩猟はできません。 特別保護地区(法第2