2011年3月3日のブックマーク (2件)

  • 社会保険庁:費用の負担(財源は?/保険料)

    事業主は、事業主負担分と被保険者負担分をあわせた保険料を保険者に納付する義務があります。この場合、被保険者の負担する分については、事業主は被保険者に支払う賃金から前月分の保険料を控除することができます。被保険者の負担する保険料を賃金から控除したときは、それを被保険者に知らせなければなりません。 毎月の保険料の納付期限は、翌月の末日です。保険料の納付は、全国健康保険協会管掌健康保険の場合、社会保険事務所から送付される納入告知書により、銀行、郵便局などに納めます。 保険料を納付期限までに納めないと、期限を指定した督促状が送られてきます。その督促状の期限がきても納めないと、年率14.6パーセント(100円につき日歩4銭)の割合で延滞金が徴収され、また財産差押えなどの滞納処分を受けることにもなります。 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に規定する1歳に満たな

    tyaokkao
    tyaokkao 2011/03/03
    育児休業期間 保険料免除 3年
  • ファミサポのしくみ | 一般財団法人 女性労働協会

    ファミリー・サポート・センター事業は、子どもの送迎や預かりなど、子育ての「援助を受けたい人(依頼会員)」と「援助を行いたい人(提供会員)」が会員となり、地域で相互援助活動(有償)を行う事業です。 センターは市区町村または市区町村から委託等を受けた団体が運営しており、会員同士の相互援助活動のマッチングや連絡、調整、提供会員に対する講習会や会員同士の交流会などを実施しています。 この事業は働く人々の仕事と子育てまたは介護の両立を支援する目的から、労働省(当時)が構想し、設立が始まりました。 平成27年4月より国の「子ども・子育て支援新制度」の中の「地域子ども・子育て支援事業」の1つに位置付けられ、現在では育児のサポートの対象は、子を持つすべての家庭に広がっています。 女性労働協会は各ファミリーサポートセンターのネットワークの拠点として、ファミリーサポートセンターの運営に役立つよう支援をしていま