2011年5月13日のブックマーク (1件)

  • 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の施行について|厚生労働省

    労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成17年法律第108号)については、平成17年11月2日に公布され、同日付け基発第1102002号「労働安全衛生法等の一部を改正する法律について」により貴職あて通達したところである。法律第4条の規定により労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成4年法律第90号。以下「時短促進法」という。)が、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(以下「法」という。)に改正され、日から施行されたとともに、労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成18年政令第2号)及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第9号)が制定され、同日から施行されたところである。法の施行については下記によることとするので、了知の上、この円滑かつ的確な実施について遺漏なきを期され

    tyaokkao
    tyaokkao 2011/05/13
    労働時間等設定改善委員会関連 特例