裁判で解雇が無効となった時に、労働者がお金を受け取ることで紛争を解決する「解雇の金銭解決制度」の問題点について、日本労働弁護団事務局長の嶋崎量弁護士が7月20日、東京都千代田区の連合会館で講演した。 「解雇の金銭解決制度」について、厚生労働省の有識者検討会は2015年6月から議論を開始し、今年5月に報告書をまとめている。報告書では、導入賛成派と反対派の意見がどちらも記載された上で、新制度について「一定程度必要性が認められ得る」とし、今後さらに検討を深めていく。 ●新制度を作る必要はない 新制度導入賛成の立場を取る経済同友会は2017年4月、現状について、 ・解決金額や解決に要する時間に関する予測がしづらい ・制度の利用率の低さや制度間の連携が不十分 と問題点を指摘し、「(現行の制度だと)労働組合などの支援が受けにくい中小企業の労働者は、不当解雇であっても解決金が得られず、泣き寝入りしている
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