http://www3.nhk.or.jp/news/html/20131022/k10015468911000.html 被告(56)は、3年前、覚醒剤2.5キロを成田空港でスーツケースに隠して持ち込み密輸しようとした罪に問われました。 被告は「中身を知らなかった」と主張し、1審の裁判員裁判では無罪になりましたが、2審は懲役10年を言い渡しました。 最高裁判所第1小法廷の横田尤孝裁判長は「特別な事情がないかぎり、こうしたケースで覚醒剤を運んでいた人物は、密輸組織側から回収方法の指示を受け、運搬の委託を受けていたと認定できる」という初めての判断を示して、被告の上告を退ける決定をしました。 最高裁のサイトで決定全文が掲載されていましたが、 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131023092307.pdf 上記の記事の、「特別な事情がないかぎり、こうし
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