コンピューターグラフィックス(CG)で裸の女児をリアルに描いて販売したら、児童ポルノにあたるのか。そんな争点の刑事裁判が東京地裁で続いている。検察側は「CG技術を悪用した犯行」として懲役2年罰金100万円を求刑。弁護側は「芸術作品で、無罪だ」と訴える。判決は3月15日に言い渡される。 裸の女児の写真データを素材とし、パソコンで児童ポルノ34点を作製して販売したとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造など)の罪に問われたのは岐阜市のグラフィックデザイナーの男性被告(55)。警視庁によると、CGを児童ポルノとして摘発した初めての事例だった。 被告が参考にしたのは、1980年代に出版された写真集。問題のCGは一見すると写真にも見える精巧なものだが、元の写真にはない体のパーツが描かれたり、構図やポーズが違ったりするものもあった。 昨年暮れの論告で検察側は「実在する女児の写真を元に極めて似せて描