これまで度々問題となってきた政治家による有権者への団扇やカレンダーの配布。これは「政治家の名前が入った団扇やカレンダーの配布は選挙区内の有権者への有価物の寄附行為を禁じた公職選挙法に抵触する」との統一見解が出され、総務省の見解を集めた「選挙関係実例判例集」にもその旨が記載されているためだ。 そんな折、現職の衆議院議員が数年に渡り選挙区内の有権者にカード型カレンダーを配布していたことが判明。ジャーナリストからTwitter上で公職選挙法違反の可能性を指摘された当該議員が、Twitter社と警察へ虚偽の通報を行い、証拠隠滅と取材妨害を行った疑いを持たれている。
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