全国の商業地で、ビルをリフォームして転売する不動産取り引きを巡り、東京の弁護士ら2人が、所得税8億円余りを脱税した罪に問われた裁判で、東京地方裁判所は「取り引きによる収益は2人のものとは言えない」と判断して、無罪を言い渡しました。 東京・千代田区の小谷平弁護士(72)と元妻の小谷万里子公認会計士(63)は、東京の都心などで、商業ビルをリフォームして転売する不動産取り引きなどで得た22億円余りの所得を隠し、およそ8億4000万円を脱税したとして所得税法違反の罪に問われました。 裁判で被告側は「不動産取り引きは複数の会社が行っているので、個人の所得には当たらない」などと無罪を主張したのに対し、検察側は「事務所がなく従業員がいないなど会社には実態がなく、実質的に被告らの個人事業だ」と主張していました。 21日の判決で東京地方裁判所の鹿野伸二裁判長は「不動産取り引きの資金は、それぞれの会社の口座か