2020年4月1日、改正民法が施行された。改正されたのは民法の中でも主に「債権法」と呼ばれている条項群。物の売り買いといったビジネスルールの基本を定義した部分だ。建築行為を巡る契約関係も変化を免れない。 民法(債権法)は明治期の1896年に制定され、その内容はほぼ見直されてこなかった。改正は約120年ぶりということになる。現在の社会状況に対応した法律とすること、これまで積み重なった最高裁判例などを明文化することなどが目的だ。 今回の改正は、「契約社会」を志向し、当事者同士の契約をより重んじる傾向にあるとされている。多数に及ぶ改正条項には、建築の施工契約に一般的に用いられる「請負契約」に関するルールも含まれる〔図1〕。