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2014年7月3日のブックマーク (4件)

  • 商標に関して香港と中国本土とはどのような関係ですか? | 中国・台湾・香港の商標登録出願、更新は商標登録ファーム

    香港は1999年に英国から中国へ返還され、現在は中国の統治下にあります。 しかし、外交と国防以外の行政については一国二制度を採用しており、英国時代の制度がそのまま運用されています。 商標に関する法律制度もこれに該当し、香港と中国土は全く異なります。 現在のところ、香港と中国土の二つの商標制度の間に特別の関係を認める特例等は存在せず、両制度は完全に独立したものです。 したがって、香港で登録した商標は香港では効力を有しますが、中国土においては全く効力を有しません。逆に、中国土で登録した商標は、香港において効力を有しません。 ですので、香港と中国土と両方の地域においてビジネスを始めたいと思うのなら、両方でそれぞれ出願しなければなりません。 なお、香港での商標の出願の場合には、中国土での出願に比べて審査期間が非常に短くて済むという特色があります。 また、香港でビジネスを開始するために香

    tzousan
    tzousan 2014/07/03
    『商標に関して香港と中国本土とはどのような関係ですか?』という質問に、弁理士の古岩信嗣が答えています。
  • 香港での商標登録出願するために必要な書類を教えて下さい。 | 中国・台湾・香港の商標登録出願、更新は商標登録ファーム

    香港で商標登録出願する際に必要な書類は、願書、商標の図案を表示した情報、商品又は役務の説明書、優先権証明書等です。 まず、願書については、出願人の氏名、住所、出願人の国籍、出願人が依拠する法律等を記載したものを提出します。 次に、商標の図案を表示した情報については、出願商標の図案をパソコンで利用可能な画像データ(JPEG書式)として表現したものを提出します。 次に、商品又は役務の説明書については、出願商標の使用にかかる指定商品又は指定役務を香港での商標に関する法律の区分に従って記載したものを提出します。 なお、普通の出願の場合はここまでの書類等を用意すればよいのですが、外国において既に出願している商標を香港において出願する場合、外国での出願時から香港での出願時までの間に第三者が同一商標を出願したような時には、来であれば先願主義により第三者の出願が承認されますが、外国で出願したことを証明す

    香港での商標登録出願するために必要な書類を教えて下さい。 | 中国・台湾・香港の商標登録出願、更新は商標登録ファーム
    tzousan
    tzousan 2014/07/03
    『香港での商標登録出願するために必要な書類を教えて下さい。』という質問に、弁理士の古岩信嗣が答えています。
  • アメリカの使用主義とはどのような考え方ですか? | アメリカ合衆国(米国)の商標登録出願、更新は商標登録ファーム

    使用主義とは、簡単に言うと商標の登録をしていなくても、実際に使用していれば商標権の効力は発生するということです。 この対義語として登録主義があります。 登録主義とは、いくら長期間にわたり商標を使用していたとしても、登録をしないと商標権の効力が発生せず、またその一方で実際に使用していなくても登録が可能となるということです。 日をはじめアメリカを除くほとんどの国では、登録主義を採用しています。 ところで使用主義を徹底した場合、商標法など制定法による商標登録が不要になるとも考えられますが、アメリカにおいても使用主義による商標権の効力が認められるのは、その商標が実際に使用される範囲内においてのみですので、その範囲を超えて商標権の効力を及ぼしたい場合には商標登録が必要です。 また、登録した方が商標権の侵害に対する対応等の司法手続きが行いやすくなるというメリットがあります。 なお、アメリカにおいて商

    tzousan
    tzousan 2014/07/03
    『米国の使用主義とはどのような考え方ですか?』という質問に、弁理士の古岩信嗣が答えています。
  • 州商標登録と連邦商標登録とはどのような関係ですか? | アメリカ合衆国(米国)の商標登録出願、更新は商標登録ファーム

    アメリカで商標に関する法律のうち、文書形式で作成され国家の承認を受けた制定法としての法律は、州の商標法、連邦商標法(ラムハン法)の2種類があります。 州の制定法は、州内における取引ついての商標の使用に関する法律です。 一方の連邦商標法は、州際取引や国際取引についての法律です。 アメリカにはコモンローによる保護という登録不要の独自の商標権がありますが、登録によって発生する商標権もあります。 それが、上記の2法による州商標登録と連邦商標登録です。 さて、この二つの登録の関係についてですが、州の登録商標は州内取引、連邦の登録商標は州際取引・国際取引と適用領域が異なるので、基的には対立することはありません。 ですが、仮に対立するような事態となった場合には、連邦商標登録が優先されます。 言い換えると、連邦商標登録された権利を州商標登録による権利で制限することはできません。 例えば、連邦商標法では2

    tzousan
    tzousan 2014/07/03
    『州商標登録と連邦商標登録とはどのような関係ですか?』という質問に、弁理士の古岩信嗣が答えています。