早期審査の申し出につきましては、回数に制限がないので最初の申し出が却下された場合でも、再度の申し出をすることは可能です。 申し出が却下される理由としましては、出願人等が出願商標を使用している事実や使用の準備を相当程度進めている事実の証明ができなかった場合や、権利化について緊急性を要する事実の証明ができなかった場合、権利化について緊急性を要しない場合の申し出につき、出願商標に係る指定商品・指定役務の一部について使用している又は使用の準備を相当程度進めている事実を証明できない場合、出願商標と使用商標の同一性が認められなかった場合などが該当します。 ですので、最初の申し出が却下された場合には、却下された理由を把握して、それを訂正して申し出をやり直せば早期審査を受けることは可能です。 ただし、回数に制限がないからといってこの申し出を度々繰り返すと、そのたびに時間的なロスが発生し、その分だけ本来の商