2016年2月17日、知的財産高等裁判所は「DualScan」の商標をめぐる裁判で、タニタの商標を無効とする判決を言い渡した。この判決で、特許庁の判断を誤りだとする見方を示したことになる。 (参照:軽井沢地ビール商標訴訟、和解が成立) この裁判は、「DualScan」という商標がオムロンとタニタの双方の商品に対して登録されたことに端を発している。2008年、オムロンは医療用内臓脂肪測定器の商標として「DualScan」を登録した。その後、2013年にタニタが家庭用体脂肪計測付き体重計に同じ「DualScan」の商標を申請し、登録された。 オムロンは、指定商品が類似しているとしてタニタの商標無効審判を特許庁に申し立てた。2015年6月、特許庁は「家庭用と医療用は用途や必要とする人が違うため、誤認・混同の恐れはない」ことを理由に無効申し立てを却下していた。それを受けてオムロンは知財高裁へ審決取