弁護士ドットコム 民事・その他 「人権意識が強くなると番組がつまらなくなる」フジテレビ番審委員の発言が炎上、有識者「メディアの役割を理解していない」
暑い夏は、冷えたビールが美味さを増し、喉をうるおす。飲みたい衝動にかられても、流石に仕事中に飲酒することは「よくない」と自制する人がほとんどだろう。 しかし、ノンアルコールビールに手を出す人はいる。東京都内のIT企業で働くアカリさん(30代)の男性上司も、午後になるとプシュッと缶の蓋をあけ、グビグビ飲みながら「たまんね〜」と満足げにしている。冷ややかに見ていると「暑いんだから、これぐらい許してよ。そもそも酒じゃないし、合法でしょ」と言われたという。 就業規則で飲酒を禁止している会社もあるが、ノンアル飲料ならば許されるのか。山田長正弁護士に聞いた。 ●「就業規則違反」になる可能性も… ーーノンアルコール飲料を会社内で飲むことは就業規則違反となりうるのでしょうか。 外観や香りがビールそっくりのものであれば、他の社員へ悪影響を及ぼし、職場秩序や風紀を乱す可能性があります。また、社外からの来客があ
牛丼チェーン「吉野家」は4月18日、同社の常務取締役企画本部長が、外部の社会人向け講座に講師して登壇した際、不適切な発言をしたとして、ウェブサイト上で「多大なるご迷惑とご不快な思いをさせたことに対し、深くお詫び申し上げます。大変申し訳ございませんでした」と謝罪した。 問題となっているのは、早稲田大学の「デジタル時代のマーケティング総合講座」での発言だ。受講生と思われる投稿によると、常務取締役は講座で、若い女性を狙ったマーケティング施策を「生娘をシャブ漬け戦略」などとたとえる発言をしたという。ネット上で「性差別・人権侵害」などと批判されていた。 吉野家によると、一度利用した客の継続利用を図る意図のもとでの個人の発言だったという。同社は「言葉・表現の選択は極めて不適切でした。人権・ジェンダー問題の観点からも到底許容できるものではありません」としている。役員は講座翌日、主催者側に書面で反省の意と
新型コロナウイルスの感染拡大で、品薄になっている手指消毒剤に使ってもらおうと、日本各地の酒造メーカーが善意で高濃度の「アルコール消毒酒」を製造する動きが相次いでいます。 しかし、この酒造メーカーの善意を踏みにじるかのように、インターネット上で高額で転売するケースが横行し、SNS上では「酒税法に違反している」「違反にあたらない」という論議まで起こっています。本当のところはどうなのか、国税庁酒税課に聞いてみました。(ライター・国分瑠衣子、弁護士ドットコムニュース編集部) 希望小売価格1200円なのに8000円で販売 高知県安芸市の菊水酒造が、事実上の手指消毒剤として4月10日に発売したお酒「アルコール77」は、希望小売価格は500mlで1200円です。 同社の春田和城社長は「当社は、2018年7月豪雨により甚大な被害を受けましたが、各方面から多大なご支援をいただきました。当社の有する製造設備等
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われたウェブデザイナーの男性の控訴審判決が2月7日、東京高裁であった。 栃木力裁判長は、男性に無罪を言い渡した一審・横浜地裁判決を破棄し、罰金10万円の逆転有罪とした。弁護側は記者団に対し、上告する方針を明らかにした。 判決は、今回問題となったコインハイブは、ユーザーに無断でCPUを提供させて利益を得ようとするもので、「このようなプログラムの使用を一般ユーザーとして想定される者が許容しないことは明らかといえる」と反意図性を認めた。 さらに不正性についても、生じる不利益に関する表示などもされておらず、「プログラムに対する信頼保護という観点から社会的に許容すべき点は見当たらない」と判断。故意や目的も認めた。 一審は
公道を走るカートのレンタルサービスを展開する「MARIモビリティ開発」(以下:MARI社、旧社名:マリカー)とその代表に対して、任天堂が不法競争行為の差し止めなどを求めていた訴訟で、知財高裁は1月29日、損害賠償5000万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 任天堂は2017年2月、MARI社が客にカートをレンタルする際に「マリオ」など、キャラクターのコスチュームを貸出したうえ、そのコスチュームが写った画像や映像を許諾なしに宣伝・営業に利用するなどしていることが、「不正競争行為にあたる」として提訴した。 1審の東京地裁は2018年9月、任天堂側の不正競争防止行為に関する主張をおおむね認めて、MARI社に対して、マリカーの名称を使用しないことや、カートレンタルの際に任天堂のキャラクターであるマリオなどのコスチュームを使用しないこと、損害賠償1000万円を支払うことなどを命じた。 MARI社側
ワンセグ機能付きカーナビの持ち主に、NHKとの受信契約を結ぶ義務があるかどうかが争われた訴訟で東京地裁は5月15日、義務ありとする判決を下した。NHKによると、カーナビの受信料について争われた訴訟は初めて。 放送法64条1項は「受信設備を設置した者」に契約を結ぶ義務があるとしている。今年3月には、テレビを持たず、ワンセグ携帯のみのユーザーについて、契約義務ありとした高裁判決4件が確定していた。 NHKの規約では、一般家庭については「世帯ごと」の徴収になるため、テレビなどで受信契約を結んでいれば、カーナビのワンセグについて追加で受信料を徴収されることはない。 しかし、事業所については、受信機の「設置場所ごと」としており、ワンセグ機能付きのカーナビが搭載されていれば、事業所が所有する自動車1台ずつからの徴収となる。 今回の判決を受けて、企業や官公庁が所有するテレビが見られるカーナビについて、受
自転車の交通ルール破りについて、ネット上でたびたび話題になります。 弁護士ドットコムニュース編集部でも先日、実際にどのようなルール違反行為が行われているのかを調査してみました。調査場所はJR川崎駅近くのチネチッタ通りに面した交差点。時間帯は夕方の17:00ー18:30です。 ウォッチしたところ、複数の道路が交差していることや、駅、駐輪場が近くにあることなども影響してか、信号が切り替わる間に毎回十数台の自転車が往来していました。 ●斜め横断やイヤホンの使用、信号無視…「違反コンボ」の現実 違反の状況としては、交差点の斜め横断やイヤホンの使用、信号無視などが目立ちます。斜め横断中、車と接触しそうになっている自転車も散見されました。タバコを吸いながら自転車をこいでいる中年男性もいました。 また、電話をしながら走っている10代後半くらいの男性もいました。スマホを片手に交差点で停止し、信号を待ってい
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