ブックマーク / www.mpaj.or.jp (1)

  • 音楽配信における原盤使用料率についての提案

    音楽団体協議会(以下音団協)は、音楽配信における原盤使用料率について、以下のとおり提案します。 音団協は、原盤制作者を代表する団体として、新しい音楽の流通形態である音楽配信が健全な発展を遂げ、音楽産業のいっそうの発展に貢献することを願って、この提案を行うものです。 1. 基的な考え方 音楽配信は、音楽のまったく新しい流通形態であり、そこにおける原盤の使用条件については、当然、新たに設定されるべきものと考えます。したがって、すでに原盤譲渡契約を締結し、レコード会社に提供された原盤であっても、そうした契約は複製使用(レコード等の製造販売)を前提としたものであり、その原盤が新たに音楽配信に使用される場合は、別個に使用の対価を定める必要があります。 原盤使用料率は50%を提案します。 来、原盤使用料について原盤制作者はレコード会社と同等のシェア(50%)を享受すべき立場にあると考

    ueken10
    ueken10 2008/01/30
    著作隣接権の計算方法
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