>建物の用途を自動車整備工場に変更はできるのでしょうか? 分家で「住宅と物置」の建築許可を受けた時、「建物の用途を変更しません」 という誓約書に実印(印鑑証明添付)ついて提出しているはずです。 図面に「作業場」と書いてあっても「自動車整備工場」で許可を取っているわけではないので、 実際に違う用途で使用されていれば、悪質な違法行為です。 注意されてもすぐにやめない場合は逮捕される事もあります。 作業場とは、機械や一定の大きさ以上のモーターを使用しない作業をする場所の事です。 今まで見逃してくれていた地域もあったようですが、 姉歯さんのお陰で、違法行為に対する取締と検挙率が高くなっています。 最初から「自動車整備工場」を建てても良い許可内容で農地転用し、許可申請しなくてはいけません。 国の許可を取る時は、その用に供する適正な建物が有るかどうか書類の提出を求められる事があります。 建物の名称や登
国土交通省は22日、2008年度自動車整備事業の認証、優良、指定等に係る集計結果をまとめた。それによると、認証工場は前年度より904工場増えて9万1266工場となり、指定工場も191工場増の2万9079工場となった。 08年度の新規認証は前年度より193工場少ない2405工場だが高水準を維持。認証廃止は1501工場で前年度より62工場少なかった。新規指定は、524工場、指定廃止は333工場で、いずれも前年度より減少した。 認証の廃止理由を見ると、専業では自己都合、事業合理化、後継者難、経営不振・倒産で全体の8割を占め、ディーラーでは事業合理化が7割を占めた。 認証工場の業態別ベスト3は、㈰専業808工場㈪車体整備業687工場㈫ディーラー以外の自動車販売業138工場。指定工場工員要件の緩和を活用した新規指定工場は220工場で、新規指定の42%を占めた。 指定整備率は0.3ポイント増加して73
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