>建物の用途を自動車整備工場に変更はできるのでしょうか? 分家で「住宅と物置」の建築許可を受けた時、「建物の用途を変更しません」 という誓約書に実印(印鑑証明添付)ついて提出しているはずです。 図面に「作業場」と書いてあっても「自動車整備工場」で許可を取っているわけではないので、 実際に違う用途で使用されていれば、悪質な違法行為です。 注意されてもすぐにやめない場合は逮捕される事もあります。 作業場とは、機械や一定の大きさ以上のモーターを使用しない作業をする場所の事です。 今まで見逃してくれていた地域もあったようですが、 姉歯さんのお陰で、違法行為に対する取締と検挙率が高くなっています。 最初から「自動車整備工場」を建てても良い許可内容で農地転用し、許可申請しなくてはいけません。 国の許可を取る時は、その用に供する適正な建物が有るかどうか書類の提出を求められる事があります。 建物の名称や登
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