http://www.asahi.com/national/update/1120/TKY201011190604.html 新たな改正案では、強姦(ごうかん)など刑法に触れるような性行為や、近親相姦など著しく社会規範に反する性行為を「不当に賛美、誇張」した漫画やアニメについて、18歳未満への販売規制の対象とする。登場人物の年齢ではなく、描かれた性行為の違法性などで判断するように改めた。18歳未満のキャラクターを指す「非実在青少年」という用語も削除した。 「著しく」社会規範に反する性行為を、「不当に」賛美、誇張するというのは、一体、何を意味するのでしょうね。著しいかどうか、不当かどうかといった点で、既に曖昧、不明確であって、法規制にあたり最低限必要な、基準としての明確性を欠いているのではないかと思います。 最高裁判所が、曖昧、不明確な表現規制に対して、合憲限定解釈を施したり救済して正当化し
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