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ブックマーク / lfb.mof.go.jp (2)

  • テックビューロ株式会社に対する行政処分について:財務省近畿財務局

    テックビューロ株式会社(店:大阪大阪市、法人番号1120001184556、仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対しては、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第63条の15第1項に基づく当社からの報告及び金融庁の検査を踏まえ、平成30年3月8日(木曜)に、実効性あるシステムリスク管理態勢や適切に顧客対応するための態勢、同年6月22日(金曜)に、適正かつ確実な業務運営を確保するための実効性ある経営管理態勢、法令遵守、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策、利用者財産の分別管理等に係る実効性ある内部管理態勢について、同法第63条の16に基づく業務改善命令(以下、「3月8日付業務改善命令及び6月22日付業務改善命令」という。)を発出し、その改善状況を定期的に確認しているところである。 当社においては、平成30年9月14日(金曜)に当社が保有していた仮想通貨が不正に外部

    ukky3
    ukky3 2018/09/25
  • FSHO株式会社に対する行政処分について:財務省関東財務局

    当社に対する登録拒否処分 FSHO株式会社(店:神奈川県横浜市、法人番号6020001107869、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号。以下、「法」という。)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対しては、下記2.のとおり、法第63条の5第1項第4号で定める「仮想通貨交換業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない法人」に該当することから、日付で登録拒否処分を行った。 当社が登録拒否要件に該当する理由 当社は、対面の取引において時に多額の仮想通貨を日円に換金のうえ、現金で手渡すビジネスを展開してきたところ、当社は、平成29年9月26日、当局に対し、仮想通貨交換業に係る登録申請書を提出した。 金融庁は、当社に対し、平成30年2月19日以降、立入検査を実施したところ、当社においては、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。

    ukky3
    ukky3 2018/06/08
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