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FSHO株式会社に対する行政処分について:財務省関東財務局
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FSHO株式会社に対する行政処分について:財務省関東財務局
当社に対する登録拒否処分 FSHO株式会社(本店:神奈川県横浜市、法人番号6020001107869、資金決済に関... 当社に対する登録拒否処分 FSHO株式会社(本店:神奈川県横浜市、法人番号6020001107869、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号。以下、「法」という。)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対しては、下記2.のとおり、法第63条の5第1項第4号で定める「仮想通貨交換業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない法人」に該当することから、本日付で登録拒否処分を行った。 当社が登録拒否要件に該当する理由 当社は、対面の取引において時に多額の仮想通貨を日本円に換金のうえ、現金で手渡すビジネスを展開してきたところ、当社は、平成29年9月26日、当局に対し、仮想通貨交換業に係る登録申請書を提出した。 金融庁は、当社に対し、平成30年2月19日以降、立入検査を実施したところ、当社においては、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。