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ブックマーク / mizuhofukushima.blog83.fc2.com (3)

  • 福島みずほのどきどき日記 舛添要一さんの発言について

    1月31日(金) 舛添さんの、書かれた文章、発言をあらためて読みました。舛添さんは原発推進論者です。 まず、舛添さんは、『諸君』1996年10月号に、「巻原発『住民投票』は駄々っ子の甘えである」という文章を寄稿しています。「住民投票を礼賛する世論が衆愚政治を生み、大衆民主主義をおぞましい独裁に変えるのだ」というサブタイトルが付いています。 最後にこうあります。 「原発建設は国のエネルギー政策の一環であり、ある特定の地域の意向に左右されるべきものではない。基地問題についても同様で、国の防衛政策に関わる問題なのである。 一地域の住民が、住民投票という手を使って国の政策の根幹を覆すことができるとすれば、そのような国はおよそ国家とは言いがたいのである。」 「人口3万人の町が住民投票によって国の政策を拒否することができるとすれば、残りの1億2,500万人の日国民はどこでどのように自らの意思を表明

    umeten
    umeten 2014/02/01
    >舛添さんの本、書かれた文章、発言をあらためて読みました。舛添さんは原発推進論者です。/『諸君』1996年10月号
  • 福島みずほのどきどき日記 児童ポルノについて

    3月23日(日) 社民党の神奈川県連の大会に一日出席をする。 衆議院選挙がんばらなくっちゃ。 児童ポルノの単純所持を処罰をするのは、問題があるのではないかという文章を書いたところ、同感であるという意見を多数もらった。非常にまじめな真剣な意見を多数いただいた。どうもありがとうございます。 今日は、続きを書きたい。 質問ももらったのだが、わたしは、実物を写した写真以外のアニメやマンガを規制をすることには、問題ありという立場である。 もし規制をするのであれば、それは、児童ポルノではなく、ポルノ一般の規制のなかにも位置づけて論ずるべきである。 児童買春・児童ポルノ禁止法が作られたのは、被害にあう、あるいは被害にあった子どもをなくすためである。被害にあう子どもを保護するという立場からである。 つまり、個人的法益の保護であって、決して抽象的な社会的法益保護の見地からではなかった。 法律の1条は、「児童

    umeten
    umeten 2009/07/04
    >わたしは、実物を写した写真以外のアニメやマンガを規制をすることには、問題ありという立場である。
  • 福島みずほのどきどき日記 ポルノ単純所持の処罰は妥当か

    3月10日(月) 今日は、東京大空襲のあった日。 わたしのまわりには、東京大空襲で当にひどい目にあったという人が多くいる。 「ぼくは、おかあちゃんの背中で、おぶわれて、逃げまどったから、イラクを爆撃しているブッシュは許せない。」という人もいる。 東京大空襲の被害者たちが、国家賠償請求訴訟を提訴している。 家族をなくしてしまった人たち、自分も被害にあっている人たちが提訴している。 杉浦ひとみ弁護士や中山弁護士など知り合いの弁護士たちが、担当をしているので、精一杯応援したい。 きっこのブログのきっこさんとの約束で、わたしは、今日黙祷をした。 児童ポルノに関しては、児童買春・児童ポルノ禁止法ができている。 18歳未満の子どもが被写体のポルノについては、一定の行為が禁止をされている。 法律7条は、児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、3年以下の懲役又は300万円の罰

    umeten
    umeten 2009/07/04
    >捜査の可視化も証拠開示もされず、代用監獄があるなかで、児童ポルノ単純所持を処罰して大丈夫だろうか。
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