asahi.com 2005年07月21日23時22分 医師が患者の尿検査をして覚せい剤の反応が出た場合、警察に通報することは守秘義務違反にあたるかどうかについて、最高裁第一小法廷(横尾和子裁判長)は「必要な治療や検査で違法な薬物を検出した場合、捜査機関への通報は正当な行為で守秘義務に違反しない」との初判断を示した。通報をきっかけに覚せい剤取締法違反の罪に問われ、無罪を主張した女性被告(26)=一、二審で懲役2年の実刑判決=の上告を棄却する決定をした。 19日付の決定によると、被告は03年4月、知人と口論の末、腰に刺し傷を負って東京都内の病院に運ばれた。医師は治療の必要から尿を採取。被告が興奮状態にあったため薬物使用についても検査したところ、覚せい剤反応が出た。面会に来た被告の両親に告げたうえで、警察に通報した。 刑法は医師が正当な理由なく業務上知った秘密を漏らすことを禁じている。被告側は