「キッコーマンの『しょうゆ卓上びん』が立体商標として登録 文字がなくても何だか分かる」というニュースがありました。おなじみのキッコーマンの醤油瓶の形状(タイトル画像)が商標登録されたという話ですがなぜこれがニュースになるのでしょうか? 日本の商標制度では1996年より立体物も商標として登録可能になっています。 看板として使用される立体商標(たとえば、KFCのカーネルサンダース人形、不二家のペコちゃん人形、くいだおれ人形等)であれば、類似先登録がなければほぼ確実に登録されます。 ハードルが高いのは商品または容器形状そのものを立体商標とする場合です。商標権は更新料さえ払えば永遠に権利を存続できる強力な権利です。一般的な形状を特定の企業に独占させてしまうと弊害が大きいので、長年の使用により消費者(需要者)に対して強い識別性を発揮している形状でなければ立体商標としては登録されません。なお、容器に識