旧統一教会の問題をめぐって、永岡文部科学大臣は宗教法人法に基づく「質問権」を行使すると表明しました。「質問権」の行使による調査で、解散命令に該当しうる事実関係を把握した場合、裁判所への解散命令の請求を検討する方針です。 旧統一教会に対する宗教法人法に基づく「質問権」の行使をめぐり、永岡文部科学大臣は閣議のあとの記者会見で「旧統一教会の事案については、教会や信者などの行為に関する不法行為責任を認めた判決が多数あることなどから、専門家会議が先にまとめた基準の『公的機関において当該法人に属する者による法令違反や当該法人の法的責任を認める判断がある』という点に該当する」と述べました。 また「文部科学省で把握しているかぎり、令和3年までの民事裁判の判決で認められた損害賠償額も多数の原告につき、累計で少なくとも14億円に及ぶことなどから、基準でいう『法令違反による広範な被害や重大な影響が生じている疑い
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