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2006年7月25日のブックマーク (2件)

  • CNET Japan Blog - 中島聡・ネット時代のデジタルライフスタイル:YouTubeを使ったテレビ番組の『引用』の合法性に関する一考察

    私はWinnyなどのP2P型のファイル共有サービスを使って音楽映画をコピーすることは犯罪であり徹底的に取り締まるべきだと考えているが、YouTubeにテレビ番組の一部をアップロードする行動に関しては、「ある程度までは許容範囲として認めるべきではないか、必要であれば著作権法の方を変更すべき」と感じている(参照:見たい番組の存在は『放送後』に知ることが多い、だからYouTube)。 この違いを誤解を招かないようにどうやって説明しようかと悩んでいたのだが、ちょうど良い記事をITMediaに発見した。 ブログの主目的は『個人的体験の共有』 人々がファイル共有サービスを使う目的は、明らかに「来ならばお金を払って入手しなければならない音楽や映像を無料で手に入れること」であり、これは明らかに著作権法違反である。これに対して、人がYouTubeにテレビ番組の一部をアップロードする目的は、主に「こんな面

  • Kazuho Oku's Weblog : YouTube が注目される、2つの理由

    補足。先のエントリ、特に、 商業的な権利なんてものは、社会全体の利益に反しない程度に守られればいいものである。 (YouTube 違法論は非質的) について。 著作権なんてものがなぜ存在するかというと、コンテンツ製作者にある程度の独占的権利を認めたほうが、創作のインセンティブになるから。換言すると、コンテンツ利用者の権利と、創作者へのインセンティブのバランスを取ることが、著作権の存在意義だ、ということになる。 重要なのは、利用者の権利と創作のインセンティブがゼロサムの関係にはないということ。上手にやれば、コンテンツの消費が拡大してウィン=ウィンになるだろうし、逆に、市場が冷え込んで利用者も製作者も損をすることもありうる。 ここでようやく、最適解はどこにあるのか、という話になる。 利用者の立場からみて現行方式が古臭くなりつつあるのは、「TV番組の著作権問題がネットユーザから軽視されているの

    Kazuho Oku's Weblog : YouTube が注目される、2つの理由