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2012年8月10日のブックマーク (1件)

  • 最低賃金の計算方法 - 相談の広場 - 総務の森

    こんにちは。 固定残業手当は、最低賃金の計算に際し、対象外となりますので、ご質問例でいいますと、14万円の賃金と実労働時数とを用いて計算することになります。 ただ、月給者の場合の時給換算については、毎月勤務日数や勤務時数が変動していて一律でないものの、給与は毎月一律というケースがほとんどです。 よって、「月給÷1給与月の平均所定労働時間」という計算式で計算することになります。 ご質問文からは、都道府県や1給与月の平均所定労働時間がわかりませんが、仮に最低賃金が時給700円の都道府県として割り戻すと、 14万円÷700円=200時間 より、1給与月の平均所定労働時数が200時間以下であれば、最低賃金をクリアしていることになります。 固定残業代が支給されているとのことですが、何時間分の残業手当なのでしょう? ご質問文より、40時間分の残業手当相当額と想定しますと、 700円×1.25×40時間