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Yahoo!と法律に関するuokadaのブックマーク (1)

  • ヤフー株式会社執行役員社長室長でも5分で分かるウィークリーマンションと旅館業法 - 不動産屋のラノベ読み

    タイトルは釣りです。たぶん5分では分からないです。 別所直哉さんという方が、こんなことを書かれていました。 長野県にある別荘の管理を請け負っている不動産管理会社が今年の4月に一つのサービスを立ち上げた。彼らが委託を受けて管理している別荘はオーナーが実際に使う期間は短く、建物として遊休になっている期間が長い。その期間について賃貸借契約を締結した人に対して貸与できるようにするというのがその内容であった。 (中略) 長野県は、当該不動産管理会社に対して、名目の如何に拘らず宿泊料を徴収して宿泊させるのは旅館業に該当し、賃貸借名義であっても旅館業の届出が必要であると判断した。しかし、その不動産管理会社が管理を受託している別荘が存在している地域は旅館業の許可が認められない地域であったため、旅館業の届出が必要だということはサービスを停止しろということを言われたに等しいものであった。 旅館業法の怪(別所直

    ヤフー株式会社執行役員社長室長でも5分で分かるウィークリーマンションと旅館業法 - 不動産屋のラノベ読み
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