通達を読んでいて感じたことですが、更衣室は別になるのでしょう。 入浴がダメなのですから、女湯に(通路等で接続されているであろう)女性用更衣室も同じくアウトになるのは、通常に考えればそうなるのですが、ここは通達には記載されておりません。 このあたりは法律に知識がある方、例えば国会議員などが入浴に限定して、かなり明確に「そうはならない」と発言(例えば稲田朋美先生も言っていた)しておりましたが、私はそれを見て「更衣室は厳しいな」と感じていたんです。 プールなどの場合は、更衣室の先が共同使用の施設になりますので、女性用更衣室の問題は以前として残ります。 その理由も書きます。 入浴のみに限定しては、国会議員側がはっきり言えていた理由です。 本Blogで何度も取り上げてきた橋本がく先生も、要領を論拠として公式の見解を示しておりました。 所詮は要領と言う方もいたわけですが、この通達の発出により相当な重み
![【特に女性は拡散を】銭湯などで男性器がついている自称女性は、女性風呂に入れないと厚労省通達。理念法と通達と、自治体規則と条例の上下関係を政治家が解説。(これは効果あるやつ)](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/467ab92c2fea6844b0b659e7cc2707f2d6579f69/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fi0.wp.com%2Fsamurai20.jp%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F06%2F3ecf0ce57e7da97ae00a54318d93b896.png%3Ffit%3D1200%252C630%26ssl%3D1)