消費期限の迫った弁当などを、フランチャイズ(FC)の加盟店が値引きして売る「見切り販売」を制限したとして、公正取引委員会は22日、独禁法違反(優越的地位の乱用)で、コンビニエンスストア最大手のセブン−イレブン・ジャパン(東京)に排除措置命令を出した。 公取委は値引き制限により、加盟店側に不利益を与えたと判断。コンビニ業界では主流とされる定価販売の在り方に大きな影響を与えそうだ。 公取委によると、セブン−イレブン・ジャパンはFC契約を交わした加盟店に売れ残った食品を値下げして販売しないよう、不当に制限した。 契約では加盟店が商品価格を決められるが、加盟店は事実上、同社が示す「推奨価格」で販売。値引きをしようとした店舗に対し、契約解除を示唆するなどし、値引きを不当に制限していたとした。