政府案の入管法、収容に代わる監理措置については、これまで度々問題点を指摘してきました。 この度、改めて条文を読み直したのですが、どんな人が監理人になるかについて、条文はこう書いてあります。 監理人は、次項から第5項までに規定する監理人の責務を理解し、当該被監理者の監理人となることを承諾している者であって、その任務遂行の能力を考慮して適当と認められる者の中から、監理措置決定をする主任審査官が選定するものとする(法案44条の3第1項、同52条の3第1項)。 「次項から第5項」までに規定する責務というのは、解放された方への監視とか報告義務です。 報告義務などけしからん!とか言っている弁護士などは、最初から選定されず、入管の言いなりになる監理人候補者でなければ選定されない仕組みですね。 監理人がいなければ収容に代わる監理措置は決定できません。ですから、入管の言いなりになる監理人を頼まなければ、収容
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