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ブックマーク / note.com/koichi_kodama (3)

  • 監理人は入管の言いなりになる人しか選ばれない。見つからなければ収容される。|koichi_kodama

    政府案の入管法、収容に代わる監理措置については、これまで度々問題点を指摘してきました。 この度、改めて条文を読み直したのですが、どんな人が監理人になるかについて、条文はこう書いてあります。 監理人は、次項から第5項までに規定する監理人の責務を理解し、当該被監理者の監理人となることを承諾している者であって、その任務遂行の能力を考慮して適当と認められる者の中から、監理措置決定をする主任審査官が選定するものとする(法案44条の3第1項、同52条の3第1項)。 「次項から第5項」までに規定する責務というのは、解放された方への監視とか報告義務です。 報告義務などけしからん!とか言っている弁護士などは、最初から選定されず、入管の言いなりになる監理人候補者でなければ選定されない仕組みですね。 監理人がいなければ収容に代わる監理措置は決定できません。ですから、入管の言いなりになる監理人を頼まなければ、収容

    監理人は入管の言いなりになる人しか選ばれない。見つからなければ収容される。|koichi_kodama
    urashimasan
    urashimasan 2023/05/27
    ”今まで仮放免の保証人となっていた支援者について入管のお気に召さない人たちは排除できる仕組み”
  • 浅川晃広参考人質疑の衝撃 出身国情報は「たまに」見る。ほとんどは見ないで3800件を判断|koichi_kodama

    たった今(2023年5月25日)、参議院法務委員会の参考人質疑が終わりました。 浅川晃広参考人の質疑における回答があまりに衝撃的だったので、ここに記しておきます。 10年で3800件 年1000件も この日の午前中の質疑で、難民審査参与員の柳瀬房子さんが2022年は二次審査全件4740件のうち1231件(勤務日数32日)、2021年は全6741件のうち1378件(勤務日数34日)にも及ぶことが明らかにされ、衝撃が走っていました。単純計算で1日約40件、8時間で処理するとして1件あたり12分で審理されているからです。 ですが、午後1時から始まった参考人質疑の浅川晃広参考人は、自らの難民審査参与員の経験につき、10年で3800件、年間で1000件処理したことがあることを自ら明らかにしました。 書面審査の方法 浅川晃広参考人によれば、予め入管から書類が送られてきてそちらを検討して、その上で入管に

    浅川晃広参考人質疑の衝撃 出身国情報は「たまに」見る。ほとんどは見ないで3800件を判断|koichi_kodama
    urashimasan
    urashimasan 2023/05/27
    浅川晃広参考人は、自らの難民審査参与員の経験につき、10年で3800件、年間で1000件処理したことがあることを自ら明らかに
  • 難民審査参与員が年間1000件も処理できるのは、難民調査官による口頭説明だけで書類読んでいない、本人からのインタビューもしていないからでは?|koichi_kodama

    入管法の立法事実の根拠となった難民審査参与員が年間1000件処理していたということについては、すでにに安田菜津紀さんが大橋毅弁護士のインタビュー形式で指摘してくれており、Twitterでも「大問題では」、「これでは法案の正当性が担保できない」、「入管法案の根っこが揺らぐ、というよりも崩壊」など、大きな波紋を呼んでいます。 https://d4p.world/news/20708/ ここでは、安田さんの論考を原資料に基づいて補足するとともに、入管庁の内部資料からすると、どうも、書類は読まずに難民調査官の説明だけで審査をしていた、それが年間1000件処理を可能にしていたのではないかという推論を述べたいと思います。 2023年2月 「現行入管法の課題」で引用されていた入管が2023年2月に公表した「現行入管法の課題」では、2021年4月21日に行われた衆議院法務委員会での柳瀬房子さんの以下の発言

    難民審査参与員が年間1000件も処理できるのは、難民調査官による口頭説明だけで書類読んでいない、本人からのインタビューもしていないからでは?|koichi_kodama
    urashimasan
    urashimasan 2023/04/30
    柳瀬房子参与員・117人いる難民審査参与員が処理する年間件数の5分の1以上を処理・、柳瀬さんの発言を根拠に、難民申請者は濫用者だらけだという前提で設計された、入管法改定案は、その前提となる事実を欠きます
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