著作権侵害の解決・契約・活用を研究する弁護士ブログ 「プロのための著作権研究所」所長(所員なし,募集中) の弁護士・診断士の柿沼太一です。 日本の著作権法はあまりに厳しすぎて,新規事業の足かせ になっているという主張もよく聞かれます。 それが正しいかどうかは別として,著作物を利用した 新規事業を検討する場合,当該事業の仕組が著作権法 に抵触しないか否かは非常に重要なポイントです。 今日は「リブライズ」という注目すべき新サービスを 紹介し,どのようにして著作権法の問題をクリアして いるのかを検討したいと思います。 1 リブライズについて この事業は,簡単にいうと、カフェやコワーキング スペースなど、本が集まる場所を図書館にしてしまう サービスです。 概要は, ・ カフェやコワーキングスペースなどの本棚を図書館 (「ブックスポット」と呼んでいます)として登録し, 当該ブックスポット内の書籍も登