MSN産経ニュースの「『自炊』に法が追いつけない…解釈あいまいな私的複製」という記事がはてブ、twitter等で結構注目されているようです。いわゆる「自炊」問題にフォーカスして、日本の現行著作権法の私的複製の問題を取り上げたのはよいと思うのですが、「自炊の森」の話とBOOKSCANの話を一緒に扱っているのでちょっとわかりにくくなっているかと思います。 また、タイトルの「解釈あいまいな私的複製」というのもちょっとピント外れだと思います。問題は解釈があいまいな点にあるのではなく、法律が杓子定規過ぎて実情にあった解釈が許されない点にあると思うからです。 このブログでも何回か書いていますが自炊関連の問題点をまとめてみます。今、問題になっている「自炊」支援型のビジネスモデルは大きく2つに分けられます 1.BOOKSCAN系(スキャン代行業) 個人所有の書籍の裁断+スキャン作業を代行裁断本は破棄する(
2011年1月31日に、文化審議会著作権分科会による報告書が文化審議会総会に提出されたとのことです。報告書は、同分科会の法制問題小委員会で検討されていた、権利制限の一般規定(日本版フェアユース)や技術的保護手段の見直しについての検討結果などを含むものです。 無許可利用へ報告書=著作権法に規定新設-芸術振興方針も答申・文化審(2011/1/31付け時事ドットコムの記事) http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2011013100699 文化審議会著作権分科会(第33回) 議事録・配付資料(2011/1/25の著作権分科会の資料。報告書(案)あり) http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/bunkakai/33/index.html 著作物の無許諾利用で報告書 文化庁、法改正へ(2011/1/25付け47NEWSの
■セカイとニホンの書籍デジタル化事情、その先に見えるもの 対談 ― 長尾真 氏(国立国会図書館長) 小沼 私たち東京古書組合では新たな広報手段として、「日本の古本屋かべ新聞」を作成し、来年一月から全国古書籍商組合連合会に加盟している約二二〇〇の古書店、また図書館などに配布することと致しました。組合活動や全国各地で行われている古書に関するイベントを宣伝すること、そして私たちが運営している「日本の古本屋」「東京の古本屋」をもっと知ってもらうことが狙いです。その目玉企画として「理事長がゆく」と題し、私が出版業界に限らず様々な分野の方々とお会いして古本屋に対する率直なご意見を承り、ご一緒に新しい試みを始められたらと考えているのですが、その記念すべき第一回目は、四月に開催致しました「日本の古本屋シンポジウム」でも大変お世話になりました長尾先生に是非お話を伺いたいと決めていました。ご多忙のところ、お
表題の件について,ある大学の障害学生支援室関係者より質問を受けたので,「大学の障害学生支援室の行う支援と著作権」のみについてここにまとめておきます(初等中等教育の教科書に限っては,教科書バリアフリー法があるのでまた別の議論となります)。 一般的に,障害学生支援室は,視覚障害など,何らかの読むことへの障害のある学生の支援にあたる場合,その学生が必要とする書籍を電子的に複製するという作業を行います。 具体的には,障害学生支援室のスタッフが書籍をスキャンして画像としてコピーし,OCRにかけ,テキストデータに変換したり,単にスキャンした書籍を画像やPDFとしてパソコンで閲覧できるようにしたりという作業になります。 このように,紙の印刷物から,音声読み上げや点字への変換,文字サイズなど見た目の変更などの機能を持つ支援技術と組み合わせて使用するために,アクセシビリティの確保に役立つ形式へ変換すること(
2010年12月13日に開催された、文化審議会著作権分科会(第32回)の配布資料が公開されています。日本版フェアユース規定を検討してきた法制問題小委員会による「権利制限の一般規定に関する報告書」やその概要などが含まれています。 権利制限の一般規定に関する報告書(平成22年12月) http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/bunkakai/32/pdf/shiryo_3_2.pdf 権利制限の一般規定に関する最終まとめの概要(平成22年12月) http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/bunkakai/32/pdf/shiryo_3_1.pdf 文化審議会著作権分科会(第32回) 議事録・配付資料 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/bunkakai/
英国のキャメロン首相が、英国の著作権法をよりインターネット時代に合うように見直すことを発表し、特にフェアユースに関して導入を示唆したようだ (BBC News の記事) 。 キャメロン首相曰く、Google や Facebook などが提供するサービスは、インターネット上のすべてのコンテンツのスナップショットを取ることに依存しており、このような企業は英国の著作権制度がその革新を妨げていると感じているとのことで、アメリカ合衆国の著作権法で認められているフェアユースの導入検討をこの半年で行うとのことである。 日本でも日本版フェアユースの導入について、パブリックコメントの募集までは進んでいるが (/.J 記事) 、英国の方が先に導入されるかもしれない。
2010年11月2日に開催された、文化審議会著作権分科会法制問題小委員会の2010年第10回会合の配布資料が文化庁のサイトに掲載されています。 配布資料には、著作権の権利制限の一般規定(いわゆる日本版フェアユース)に関する報告書案の重要部分(導入する必要性、導入する場合の検討課題)が含まれています。 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第10回)議事録 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/housei/h22_shiho_10/gijiyoshi.html 日本版フェアユースの報告書案を公表、12月にも最終まとめ――文化審(2010/11/4付けIT Proの記事) http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20101104/353747/ 参考: E1014 – 「日本版フェアユース」についての
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