視覚障害者およびプリントディスアビリティのある人々の出版物へのアクセスを促進する条約の締結に向けた外交会議 マラケシュ 2013年6月17日―28日 主委員会IおよびIIを通じて、起草委員会により本会議に提出 前文 締約国は、 世界人権宣言および国連障害者の権利条約において宣言されている、反差別、平等な機会、アクセシビリティおよび社会への完全かつ効果的な参加とインクルージョンの原則を想起し、 視覚障害あるいはその他のプリントディスアビリティのある人々には、自ら選択するすべてのコミュニケーション形態の利用と、教育の権利の享受および調査研究の機会を含め、他の者との平等を基礎として、あらゆる種類の情報とアイディアを求め、受け取り、および伝える自由を含む表現の自由を制限し、その完全な発達に不利となる課題があることに留意し、 文学的および芸術的創作のインセンティブと報酬としての著作権保護と、視覚障害