事務所衛生基準規則 という法律があることをご存知ですか? 事務所衛生基準規則(昭和47年9月30日労働省令第43号)は、 労働安全衛生法 (昭和47年法律第57号)の規定に基づき、同法を実施 するため定められたものです。 実は、そこに温度や湿度のルールが努力義務として規定されています。 (空気調和設備等による調整) 第五条 事業者は、空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して 供給することができる設備をいう。以下同じ。)又は機械換気設備(空気を浄化し、 その流量を調節して供給することができる設備をいう。以下同じ。)を設けている 場合は、部屋に供給される空気が、次の各号に適合するように、 当該設備を調整しなければならない。 事業者は、空気調和設備を設けている場合は、部屋の気温が17度以上28度 以下及び相対湿度が40%以上70%以下になるように努めなければならない。 職場内