平成29年11月2日 平成29年12月15日更新 平成30年 3月23日更新 平成30年 5月10日更新(改正事項別の説明資料のファイルを掲載しました。保証及び消費貸借に関する説明資料を修正し、債務引受及び寄託に関する説明資料を新しく追加しました。) 平成31年 3月27日更新(「民法の一部を改正する法律の概要」の欄に経過措置に関する説明資料を新しく追加しました。「ポスター・パンフレット」の欄に「事件や事故に遭われた方へ」、「賃貸借契約に関するルールの見直し」及び「売買、消費貸借、定型約款などに関するルールの見直し」を新しく追加しました。) 令和元年 6月5日更新 (経過措置に関する説明資料を修正しました。) 法務省民事局 令和元年12月27日更新 (「ポスター・パンフレット」の欄にマンガ「桃太郎と学ぶ民法(債権法)改正後のルール」を新しく追加しました。) 令和 2年 4月 2日
今回は「委任(準委任)」への影響について解説する。システム開発を工程別に契約した場合、要件定義工程などで多用される契約が「準委任」である。前回解説した通り、成果物の有無にかかわらず、業務の実施に対して報酬を支払う契約形態だ。 準委任契約の代表例は、医師の診療や手術、塾の講義などの契約である。医師の場合、診療や手術を引き受けても「病気を完治させる」ことや「手術を成功させる」という義務は負わない。医療過誤に当たる場合を除けば、病気を完治させたり手術を成功できなくても、医師は債務不履行責任を負わない。塾の場合も、講義をするのであって、「生徒を合格させる」義務は負っていない。この考え方をシステム開発に当てはめたものが、要件定義工程などでの準委任契約である。 しかし、「契約形態を準委任としておけば、要件定義書をまとめ上げられなくとも、ITベンダーは債務不履行責任を負わず、実働した工数に見合う委託料を
明治時代に作られた民法が120年を経て初めて全般的に見直され、2020年4月に改正民法が施行されました。200項目にも及ぶ改正事項の中には、瑕疵担保責任の変更や短期消滅時効の廃止、定型約款に関する規律の制定、保証契約の見直しなど、バックオフィス担当者が必ず知っておくべきポイントが多くあります。今回は、民法改正の概要、民法改正が企業に与えた具体的な影響とそれぞれへの対処法について解説していきます。 民法改正の概要長年の議論が結実した今回の民法改正は、「平成の大改正」とも呼ばれました。1894年に現行の民法が制定されて以降、これまで全般的な改正は行われてきませんでした。しかし、民法制定から100年以上が経ち、社会経済の変化に伴って取引形態も多様化・複雑化したことから、かつての民法では対応できない事態が多々生じるようになり、法務省が2006年に全面的な改正案を打ち出しました。 改正のポイントそも
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く