相続税や贈与税では、土地の評価額は売買金額ではなく相続税評価額と呼ばれる特殊な計算方法によって決まります。 ここでは、土地の評価に使われる路線価方式と倍率方式という2つの評価方法について解説します。 1.土地の評価方法の基本1-1.土地の評価額を決める3要素相続税や贈与税の算定基礎となる土地の評価額は、以下3つの要素で決定されます。 地目:土地の分類地積:土地の面積路線価:路線価が設定されていない土地は倍率方式1-2.地目とは土地の使用目的や状況による分類のことを「地目」と呼びます。 宅地・田・畑・山林・雑種地など23種類の地目があり(不動産登記規則99条)、その土地ごとに登記もされます。 一般人が相続や贈与で手に入れる土地は、多くが「宅地」という地目になっています。「宅地」といっても個人向け住宅が建っている土地という意味ではありません。定義としては「建物の敷地及びその維持もしくは効用を果
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く