同時履行の抗弁権とは 「同時履行の抗弁権」とは、双務契約において当事者間の公平を図る趣旨から認められる権利であり、民法第533条において「双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる」と規定されています。 例えば、「AさんがBさんに対して、自分の所有する土地を1000万円で売った」という売買契約の例で見ると、Bさんが1000万円を支払うまでは、Aさんは売買の目的物である土地をBさんに渡すこと(登記をBさんに移すこと)を拒むことができるという権利です。 同時履行の抗弁権の成立要件 同時履行の抗弁権の成立要件について、まず、民法第533条の文言から以下の①②が要件となります。 さらに、民法第533条ただし書きは、「ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない」と定めていますので、以下の③も要件となります。 「双務契約から生じた