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ブックマーク / www.maff.go.jp (1)

  • 農地の売買・貸借・相続に関する制度について:農林水産省

    農地を売買又は貸借する場合には、法律に基づく手続きが必要です。具体的には、1.農業委員会の許可を受ける方法(農地法)又は2.農地中間管理機構が作成する「農用地利用集積等促進計画」による方法(農地中間管理事業の推進に関する法律)があります。 農地法に基づく農地の売買・貸借の制度 【一 農地の権利取得について】 農地を売買又は貸借する場合(農地転用目的を除く。)には、当事者(譲受人と譲渡人)が、原則として農業委員会に申請し、許可を受ける必要があります。(許可を受けないでした行為は無効)  〔農地法第3条〕 (参考)許可の手続きの流れ(PDF:95KB) [(ア)農地の権利取得の要件について] 個人が農地の権利を取得する場合の要件についてはこちら(PDF : 91KB) 法人が農地の権利を取得する場合の要件(※)についてはこちら(PDF : 182KB) [(イ)農地所有適格法人の要件の特例につ

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