不動産を売却したことによって生じた所得を譲渡所得といいます。譲渡所得に対しては、他の所得と分離して所得税と住民税が課税されます。なお、譲渡所得がマイナスの場合には課税されることはありません。
不動産を売却したことによって生じた所得を譲渡所得といいます。譲渡所得に対しては、他の所得と分離して所得税と住民税が課税されます。なお、譲渡所得がマイナスの場合には課税されることはありません。
①現在主として住んでいる自宅を売却したとき ②居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の年末までに売却したとき ③家屋を取壊した場合は、上記期限の範囲内で、家屋を取壊した日から1年以内にその敷地の売却に関する契約が締結されているとき(取壊し後、敷地を賃貸その他の用に供した場合には不可) ④転勤等で単身赴任の場合、配偶者等が居住している家屋を売却したとき(但し、2つの家屋を所有する場合は、主たる居住用家屋)
令和6年度版 税金の手引き 2024 TAX GUIDEBOOK 不動産を売買する時、また所有している時など、さまざまな場面で税金がかかります。 個人にとって不動産は、売買する資産として高額であり、かかわる税額も決して小さいものではありません。 しかしながら個人のマイホームの売買や所有に関しては、国民の資産形成を促すためにさまざまな税制上の特例が設けられています。 これらの特例を受けるためには、その適用要件を正しく理解し、適切な手続きを行うことが必要となります。 本サイトでは、個人のマイホームにかかわる税金の基礎知識や、各種軽減の特例のほか、 セカンドハウスや住宅用賃貸マンション・アパートを売買・所有する際の基本的な税金について、わかりやすく解説していきます。 なお、税法の規定を簡略的な説明にとどめている部分や、行政によって対応の異なる場合がありますので、 実際のお取引での税法上の適用の可
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